監査は、監査を受ける客体として民間組織の監査と行政組織の監査があります。行政組織は地方自治法に定める包括外部監査と個別外部監査があります。しかし、あくまでも地方自治体の監査であり、国家機関に対する監査は、会計検査院(業務監査にも及ぶ)等があるのみで、民間人と外部監査契約を結び監査する制度はありません。

監査を分類して考えてみます。
監査の内容による分類—– 会計監査 業務監査 経営監査
監査の客体(受ける組織)による分類——- 行政(地方自治体)に対する監査 民間組織に対する監査
監査を行う主体による分類—— 内部監査 外部監査
監査を行う者(身分)の分類—– 公認会計士 監査役 監査委員 外部監査人
その行政と民間企業の監査の殆どは会計監査が中心で業務監査は二の次になっています。しかし、これからの監査は経営監査又は業務監査こそ重要な時代になってきていると考えます。

参考:
個別外部監査の実例一覧—総務省
外部監査制度の概要–総務省

日本の監査制度------日本公認会計士協会参照
監査には、組織体内部で実施される「内部監査」と、組織体から独立した外部の専門家によって実施される「外部監査」があります。このうち公認会計士監査は外部監査であり、独立した第三者として企業等の財務情報について監査を行い、財務情報の適正性を利害関係者に対して保証する役割を果たしています。公認会計士監査は会社法、金融商品取引法をはじめ様々な法令によって企業及び団体に義務付けられ、会計情報の信頼性確保に役立てられています。

一方、内部監査の主なものとして、会社法においては、大会社において取締役の執行を監視する「監査役」の設置を義務付けています。さらに最近では、より強固なガバナンスを築くため、経営者の指揮下に内部統制を監査する「内部監査人」を設置している場合も多く、公認会計士による外部監査とともに、監査役、内部監査人を連携させた「三様監査」を行うところも増えています。